2016.02.15

個人事業主でも「扶養」に入れる人の条件★主婦の確定申告豆知識


ようやく、平成27年度の決算が確定し、確定申告書の作成が終了。明日には、商工会議所の相談員さんにチェックしてもらって、問題がなければ税務署に提出できます。


ライターにしろ、アフィリエイターにしろ、個人事業主として働くなら避けては通れない「確定申告」


「在宅でのお小遣い稼ぎ」と思って始めても、収入が増えれば納税の義務も当然発生します。


「税金というと、頑張って働いた分を国に持っていかれる(涙)」


なんて思う人もいるかもしれませんが、しっかり「稼ぐ力」を身につけて、税金を払えれる人になるなんて、立派なことではありませんか!(笑)


とはいえ、個人事業主ならではの「節税知識」も、しっかり知っておく必要はあります。とくに家計の収入アップのために働いている主婦の方なら、押さえておきたい点が2つあります。


主婦の方にとっての最大の関心事は「夫の扶養に入れるか否か」という点でしょう。

個人事業主でも、ある基準をクリアすれば夫の扶養に入ることができます。

一口に「扶養」と言っても、2種類あることをご存知でしょうか?


(1)「税金」の扶養
(2)「社会保険」の扶養



です。


まず、(1)の「税金の扶養」の「税金」とは「所得税」のこと。

あなたの年間の所得が38万円以下ならば、「所得税」はかからないうえ、ご主人の扶養にも入れますので、ご主人の控除額が減ることもありません。


「所得」とは「売上−経費」のこと。


「売上ー経費=38万円以下」


であれば、確定申告も必要ありませんし、扶養を外れることもありません。

でも、もし、この計算で38万を超えたとしても、「ある手続き」をすれば上限があがります。


その手続きとは、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する作業。青色申告承認申請書を税務署に提出していれば、


「売上-(38万円+65万円)−経費=38万円以下」


であれば、「税金の扶養に入る」ことができるのです。

ただし、青色申告する前年の3月15日までに申請手続きを終えている必要がありますので、「今年は稼ぐ予定」という方は、早めの手続きをしておくのがオススメです。


「青色申告承認申請書」と「開業届」の提出方法は、下記の過去記事でわかりやすく解説していますので、参考にしてみて下さい。⇒青色申告は難しくない!主婦アフィリエイター&SOHOライターが賢く節税する方法


(2)「社会保険」の扶養とは、「健康保険」と「年金」を指します。こちらは、年間収入130万円未満なら、夫の扶養に入ることが可能。

ここで注意したいのは、「所得」ではなく「収入」である点。経費を引いた額ではなく、純粋に「売上」で見て下さい。


わかりやすく言えば、青色申告者の場合、収入が129万9999円までで、経費を差し引いた所得が38万円以下に収まれば、どちらの扶養にも入ることができるというわけです。


ただ、所得の場合は、38万円を少し超えても、発生する税金は数千円〜多くても1〜2万円程度におさまるので、より重要なのは「年収130万円未満」におさえて、ご主人の「社会保険の扶養」に入ることかもしれませんね。


もし、この扶養から外れるとなると、「国民年金」と「国民健康保険」を所定の額支払うことになり、結構負担が大きくなります。


いわゆる「130万円の壁」ですね。ここを超えない範囲でやるか、社会保険を負担しても大丈夫なくらい「もっと大きく稼がなければ!稼ぎたい!」と事業を拡大していくか。節目となるところでもあります。


いずれにしても、青色申告を始めることで、「経費」で落とせるものはきちんと計上して、利益をあげるために「投資」していく「経営マインド」が養われることとなるでしょう。

個人事業主として成長していくためにも、「お金の知識」は必須。

稼いだ後のこともしっかり考えて、行動していきたいですね(#^.^#)

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この記事へのコメント
こんばんは、こるぼと申します。
確定申告についての知識は、
おいおい仕入れていこうかと
思っていましたが、事前に準備
しておいたほうが良さそうですね。
教えていただきましてありがとうございます。
Posted by こるぼ at 2016.02.15 19:21
こんにちわ
扶養には2種類あるのですね。
勉強になりました。
明日は確定申告ですね。
Posted by きょろ at 2016.02.15 22:38
こんにちは。いつもありがとうございます。

申告をしないといけないというのは知っていましたが種類が二つあるとは知りませんでした。

勉強になりました。ありがとうございます。
Posted by ryouji at 2016.02.16 21:14
税金は、働いた分を国に持っていかれるという意識ではなく、しっかり稼ぐ力を身に付けて税金を払える人になるという意識、とっても印象的です。
私もそんな人になれるように、頑張ります☆
Posted by スマイルらんなー at 2016.02.17 11:24
税金=働いた分を国に持っていかれる!!ではなく、
税金を払う=稼ぐ力を身に付けた人。素敵!

という内容が印象的でした。
私もがんばろう!!
Posted by 後藤 優子 at 2016.02.17 11:27
税金を払うということは、稼ぐ力を身につけた人になったという捉え方が印象的でした。
私もしっかり税金が払えるようにがんばります。
Posted by 後藤 優子 at 2016.02.17 11:29
おかげさまで、無事、確定申告終了しました。

たくさんのコメント、ご興味をお寄せくださり
ありがとうございます!

私も、まだ毎年不安だらけですが、
実践する中で、少しずつ知識を
身につけていかれると良いと思います^^

Posted by 月子 at 2016.02.17 15:40
おはようございます。ランキングから来ました。徳です。主に副業で20万円以上の副収入を得た場合確定申告が必要になりますが。確定申告をしなければ、会社にもばれてしまいますからね!!

これからも頑張ってください!!
Posted by 徳 幸太 at 2016.02.19 09:30
★徳 幸太さん

副業だと20万円なのですね!

自分でやることによって学ぶことも多いです^^


Posted by 月子 at 2016.02.19 15:44
不要に2種類あったなんて初耳でした。
今後の参考にします。
ありがとうございました。
Posted by miya at 2016.02.19 21:53
私も在宅でビジネスをしているので
興味があって参考にさせていただきました。

130万円の壁、専業主婦には気になるところですね。
Posted by 在宅ビジネスアドバイザー at 2016.02.21 11:40
現在アルバイトをしています。
今年個人事業主として開業して、最初に経費が200万かかったとします。
アルバイトの収入が130万円だったとします。
事業としての経費と給与としての経費は合算できるのでしょうか。
つまり、-200万+130万=-70万
として、所得を0で申告することは可能ですか
Posted by ソウマ at 2016.04.04 06:48
給与所得と事業所得に関しては、
記入する用紙が違いますが、
最終的には合算されます。

なので、理屈としては、
所得0になるかと思います。

ただ、事業所得が仮に0だった場合、
経費200万円適切かどうか・・・
という判断はまた別のものになるでしょう。

このあたりは私の専門ではないので、
最寄りの商工会議所や税務署に
ご確認いただくほうが確実と思います。

どうぞよろしくお願いいたします。
Posted by 月子 at 2016.04.05 12:06
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